認知症になると被介護者の財産が凍結されるってホントなの?
認知症=介護といっても過言ではないですよね。
誰もが、不安を持つ認知症ですが、不安な事柄ってご存知でしょうか?
・ 介護はどこでだれが面倒みる
・ 介護費用ってどんだけかかるのか
など、未知のことなので不安がつのりますよね。
しかし、この不安もさることながら、認知症になると被介護者の財産が凍結されるって知っていましたか?
本当に財産凍結になってしまいます。残念ながら、対策はほぼ無いです
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被介護者の財産凍結ってありえない
被介護者って、例えば、あなたのご両親のどちららかが認知症になった場合には、その方の預貯金や不動産などが凍結されてしまいます。
具体的な例でしめしますが、
例えば、あなたのお父様が認知症になられたと仮定しましょう。
大抵の場合、あなたのお父様は、多くの預金や土地、家屋など財産を所有していることが多いと思います。
なので、万が一あなたのお父様が認知症になられて、介護が必要になっても財産があるから、介護費用はなんとかなる思い込んでいるかもしれません。
しかし、現実は、非常に厳しく、認知症を発症して、それが、銀行などに知られてしまうと途端に、あなたのお父様の銀行預金は本人や家族の誰もおろせなくなるんです。
そんなバカなって思うかもしれませんが、これは、事実で、現状では、ほぼ対策の方法が無いと言われています。
つまり、あなたのお父様の判断能力がないと認定されるからです。
もちろん、認知症の初期段階で、あなたのお父様の判断能力ある間は、あなたのお父様の預金をお父様がおろすことができます。
この時点で対策をとっておけば、先ほどいった、財産の凍結は防ぐことができます。
認知症になる前に財産を凍結されるのを防ぐ方法
あなたのお父様が認知症になる前に財産を凍結されるのを防ぐ方法には、下記の2点が考えられます。
・ 資産凍結の対策として家族信託を行う
・ 資産凍結の対策として相続時積算課税贈与を行う
資産凍結の対策とし家族信託を行う
家族信託って聞いたこともない方が大半だと思います。
家族信託の手続きの流れ
家族信託の手続きの流れとしては次のようになっています。
親子間で信託契約を締結する
まずは委託者(あなたのお父様)と受託者(あなた)が契約書を交わして家族信託の内容について取り決めを行います。
契約では、信託の対象とする「財産の範囲」「財産の管理方法」のほか、「信託の目的」「受益者が誰か」などを取り決めていきます。
また、必須ではありませんが信託契約書は公正役場で証書にしておくのがオススメです。
理由としは、契約書が破棄されるなどのトラブルを防ぐことができるからです。
信託用口座の開設
次に家族信託を行うために、信託管理を行うための「信託専用の銀行口座」を開設します。信託財産に預金や賃貸収入などで利益を得る際に利用します。
受託者(あなた)には分別管理義務があるため、「受託財産用の口座」と「受託者本人の口座」は分けておいた方が良いです。
なお、信託銀行などでは「民事信託口座」という家族信託専用の口座を開設することが可能になっていますよ。
不動産の信託登記を行う
信託財産の中に不動産がある場合には、名義人を委託者から受託者に変更する必要があります。
信託に関する登記は個人で行うのは難しいので、基本的には、司法書士に依頼しましょう。
家族信託運用の開始
家族信託口座の開設と家族信託の登記が終わったら、受託者(あなた)による財産管理が始まります。
家族信託の費用
家族信託に関しては、なじみが少ないこともあって、取り扱っている司法書士なども少ないです。
家族信託を取り扱っている司法書士にお願いすると100万円ぐらいかかるそうです。
ただ、家族信託を専門に扱っている事務所もあります。このような事務所だと40万から50万という所もあります。このような事務所は、首都圏などで事務所を構えていることが多く、基本はメールなどネットで対応してくれます。
もちろん、家族間の取り決めなので、あなたとお父様との間で締結することも可能ですが、法律などの知識等が必要になるので、できれば、家族信託を扱っている事務所に依頼するほうが安心だと思います。
100万円が高いかどうかという判断もあるかと思いますが、あなたのお父様が存命の間、サポートしてくれるとしたら安いという意見もあるようです。
大抵の場合、あなたの近場に家族信託を扱っている事務所は見つからないと思います。
ネットでは、不安とう言う方もあるかと思いますが、出張サービスを行ってくれる事務所もあるので、このサービスを使うのも良いと思います。別途、費用がかかる場合もあります。
また、公正証書を作成する場合や不動産登記が必要な場合などには、別途そのための費用が発生します。
信託契約書を公正証書にする場合
信託の目的となる財産の価額に応じて、公証役場での実費として1~5万円程度の手数料がかかようです。
家族信託って何って思っていたあなたに概要を説明しました。基本的な考え方は、あなたにお父様の財産を信託するということです。なので、税金などはかかりませんし、お父様の財産がなくなるわけでもありません。あくまでも、あなたに、預貯金や不動産を信託して運用を任せるという意味です。
このように家族信託を行っておけば、万が一あなたのお父様が認知症になられてもお父様の預貯金や不動産が凍結するといったことを防ぐことができます。
一番の難点は、家族信託が普及しておらず、認知度も低く、家族信託を取り扱っている司法書士などが少ないということと費用が高いことです。
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資産凍結の対策として相続時積算課税贈与を行う
生前贈与といっても相続時積算課税贈与です。
具体的には、相続時積算課税贈与は、2500万円控除以外に毎年110万円の非課税となっています。
相続時精算課税は贈与された財産の総額が2500万円まで贈与税が非課税なりますが、改正後の令和6年1月以降はこの2500万円以外に毎年110万円ずつ贈与していてもそれには贈与税はかからず申告も不要になります。
毎年110万円の非課税は生前加算対象外(持ち戻しなし)
相続時精算課税で毎年110万円ずつ贈与していても贈与税がかからず、申告不要ですが、加えて生前贈与加算として持ち戻しをしなくてよいこととなります。つまり改正後の令和6年1月以降は110万円に対して相続税もかからず無税ということです。
相続時精算課税とは?
相続時精算課税制度とは、親や祖父母から贈与された財産の価額が、2500万円まで贈与税が非課税になる制度です。この説明だけだと大変お得な制度に思えます。
しかし、贈与税は控除されますが、相続時には、相続時精算課税適用財産とその他の相続財産とを合わせた遺産総額が基礎控除額を超えた場合は、相続税が課税されるので注意が必要です。
相続時には、他の遺産と合算して相続税の対象となるのです。
つまり、相続時積算課税贈与とは、贈与ではなく、あくまでも遺産相続時の前払い的なものです。
なので、一見、贈与税がかからないように見えますが、相続時に清算されることになります。
相続時に相続税が必要な場合には、税金を払うことになります。なので、基本的には、税金対策ではありません。
ただし、あなたのお父様が認知症になられて、資産の凍結を防ぐ意味では役立つことになります。
もちろん、相続時積算課税贈与とはいえ、お父様の財産は減少するので、家族信託とは、この点が大きく異なります。また、どの範囲まで、相続時積算課税贈与すべきかという点も問題となります。
この意味では、家族信託より柔軟性に欠けるということになります。
ただし、家族信託か相続時積算課税贈与などを選択しておかないといざ、あなたのお父様が認知症になられて、預貯金や不動産が凍結されてしまえば、ほとんど、打つ手がないのが現状です。
なので、相続時積算課税贈与も一つの対策かなっておもい、取り上げてみました。
認知症になると被介護者の財産が凍結されるってホントなの?のまとめ
認知症における財産凍結について説明してきました。
認知症になる前の取りうる対策、二つを取り上げて説明しています。いずれも、なじみの薄い事柄なので、少しでも役立つよう説明しています。
とりうる対策は、家族信託と相続時積算課税贈与です。
一番良い方法は、家族信託ですが、まだまだ、扱っている司法書士が少ないことと費用が高いことがあげられます。
もう一方の相続時積算課税贈与は、あなたのお父様の財産が減少してしまうという欠点があります。ただ、資産凍結を防ぐうえでは、十分な対策となるのではと思い取り上げてみました。
いずれにしても、あなたのお父様が認知症になられては、遅すぎるので、事前の対策は必要だと思います。
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